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★情報共有★介護職員等ベースアップ等支援加算

皆さんこんにちは!地域でいちばんのゆっちゃんです!

前回に引き続き:お役立ち情報★介護職員処遇改善補助金

本日も管理者根本へ愛をこめて情報共有していきます(*´艸`*)

介護職員等ベースアップ等支援加算

■対象:直接介護職員。

ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの処遇 改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認める。

■算定要件:

①処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)のいずれかを取得していること

②加算額の2/3は基本給等のベースアップや手当等、毎月のベースアップに使用する

※介護職員処遇改善補助金と同

■利用者負担:あり

令和410月実施分から発生。9月末までに介護支援専門員さんへの報告とご利用者重説の変更同意が必要!

■対象期間:令和410月~

■スケジュール:

令和48月:計画書の提出・ご利用者様の重要事項変更同意書締結開始

令和410月:改善期間開始

令和412月:支払い開始

処遇改善加算、特定処遇改善加算と同様に改善期間後に実績を提出することになる(予定未定)

■補助金との違い

①算定率が変わる

算定要件等は介護職員処遇改善支援補助金と変わりありませんが、事業により『算定率』が変わります。(例えば訪問介護は2.1%から2.4%へ変更されています。)

②ご利用者負担が発生する

参考資料:令和4年度介護報酬改定について

 

以上です\(^o^)/

管理者根本さん、8月にはケアマネさん達へのご報告と、ご利用者へのご説明・同意が発生しますので覚えていてくださいね!!!

 

世界一の部下 ゆっちゃんより(*^^)v

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