当該加算算定にあたっては、以下の3つの要件を満たしている必要があります。
- 現行の介護職員処遇改善加算(以下現行加算)の(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること
- 現行加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること
- 現行加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること
3の「見える化」要件とは、新加算の取得状況と賃金改善以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を、介護サービスの情報公表制度や自社のホームページを活用して公表することです。
この要件に基づいた令和3年度における当法人の取組みは以下のとおりです。
この要件に基づいた令和3年度における当法人の取組みは以下のとおりです。
加算の取得状況
介護職員等特定処遇改善加算 Ⅱ
当法人では、今後も介護・福祉に関わる職員の働きやすい環境づくりや処遇の改善に努めてまいります。